離婚問題のよくあるご質問

離婚

  • 調停を4回やっていますが進展しません。どうしたらよいでしょうか?

    何を争点としているかによると思いますが、たとえば親権で争っている際には調停内での解決は困難と思われますので、不成立とし、訴訟で争うことの方がより早く解決できる可能性があります。

  • 離婚の理由がないと、協議離婚もできないのですか?

    当事者間の合意で協議離婚することが可能です。
    また裁判離婚であっても、お互いに離婚の意思がある場合には離婚判決がだされる可能性が高いです。

  • 有責配偶者であると、どれくらい別居すると離婚できますか?

    一概にどれくらいの期間であれば離婚できるというものではありませんので、ご相談の際に具体的事情をお聞きしてからご説明します。ただ、1~2年程度の別居では基本的に困難であると思われます。

  • 性格の不一致を理由に裁判離婚はできますか?

    具体的内容によって異なりますが、単なる性格の不一致のみであると、離婚事由に該当する可能性は低いと思われます。

  • 相手方がひどい鬱病になってしまいましたが、これまでの態度がひどかったので離婚を考えています。裁判離婚できますか?

    相手方の鬱病の程度、相手方が現在誰と居住しているか、相手方の経済面など具体的事情により異なります。現在の状況を確認のうえ、どのような選択肢があるのか説明しますので、まずはご相談ください。

  • 私が子を連れて家を出ると、夫に対する悪意の遺棄になりますか?

    通常はなりません。

  • 相手がどこにいるか行方不明ですが、離婚できますか?

    この場合には調停をおこなっての話し合いが困難ですので、調停を行うことなく、訴訟提起することにより解決を図ることができます。公示送達という方法をとることにより解決可能です。

親権問題

  • 親権者として指定されるかどうかは、どのような事情で判断されますか?

    子の年齢やこれまでの監護状況、現在の監護状況などが考慮され、より子供の利益にとって望ましいと思われる方が親権者として指定されます。
    ただし、法律に明記されているものではありませんので、話し合いにより決定するケースも多くあります。
    相談時に親権者として指定される可能性がどの程度であるか、具体的事情を分けてお伝えします。

  • 訴訟になった場合、父親は親権者に指定されないですか?

    そのようなことはありません。
    当法律事務所では、訴訟において父親の立場で親権を取得した事案も複数あります。

  • 子供を連れていかれると、親権を取得できないですか?

    そのようなことはありません。
    井野和幸法律事務所でも親権を取得した事案があります。ただし、連れていかれた後すぐに行動することが必要不可欠です。
    直ちにご相談いただくことをおススメします。

  • 不貞をした側は親権者として指定されないですか?

    不貞をしていただけで親権者として指定されないことはないと思われます。
    ただ、不貞をするだけでなく、育児も怠っていたなどの事情が存在する場合には、親権者として指定されない可能性もあります。

財産分与

  • 住宅ローンが残っている不動産がありますが、財産分与でもらえませんか?

    具体的事情によりますが可能です。ご相談の際にご確認ください。

  • 財産分与を決めずに離婚しました。後からでも財産分与を決めることはできますか?

    離婚後2年以内であれば財産分与を求めることが可能です。ただしそれを越えた場合は申し立てできなくなりますので、期間に注意が必要です。
    実際に、井野和幸法律事務所でも、離婚後に財産分与のみ依頼を受けた事案もありますので、ご相談ください。

  • 相手の退職金は財産分与の対象になりますか?

    退職間近である場合に限り、可能です。
    退職金は、給与の後払い的な性質があると考えられているため、退職金も給与と同様に財産分与の対象となります。
    しかし、一般的に退職金が実際に支払われるのは退職のときであり、会社の経営状態や退職理由によっては確実に支払われるという保証はありません。
    そのため、退職までにまだ何十年もある場合は、退職金は財産分与の対象から外すことは一般的です。退職金を財産分与の対象とするためには、退職金の支給が確実であると見込まれる必要があります。また、支給が見込まれる場合も、その全額が対象になるわけではなく、婚姻期間(退職金の形成に貢献している割合)に応じた部分のみが対象となります。

  • 相手の預貯金の金額が分かりません。どうしたらいいでしょうか?

    具体的金融機関が判明している場合、裁判になった際に調査嘱託の申し立てにより把握することが可能です。調停の段階においても、裁判所によっては調査嘱託の申立てをおこなうことができる場合もありますので、調停をしている裁判所でご確認ください。
    弁護士会を通じての照会も可能です。

  • 財産分与として債務の半分の責任を負わせられることはありますか?

    具体的事情により異なりますが、債務のみを負わせられることは一般的にありません。ただし、債務は財産分与の金額に大きく影響します。
    住宅ローンなど婚姻生活に関連した債務かどうかという点と、財産と債務のどちらが多いかという点が考慮されます。
    婚姻生活に関連した債務で財産のほうが多い場合は、財産から債務を引いた金額が財産分与の対象となります。
    しかし、婚姻生活に関連した債務で債務のほうが多い場合は、「分与するだけの財産がない」と判断され、債務を負わないかわりに財産分与も受け取れないことになります。
    ご相談いただければ具体的な回答が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用ください。

  • 二人の財産全てを合わせても、住宅ローンを含めるとマイナスになります。ただ、住宅ローンでは全て私が負担する予定です。この場合は、私は相手方に対し財産分与の請求ができますか?

    はい。この場合は財産分与として請求できる可能性があります。

  • 子供名義の預貯金も財産分与の対象となりますか?

    二人の婚姻期間中に子供のために二人で貯めたお金である場合には、子供名義であっても財産分与の対象となります。
    ただし、第三者から子供へ贈られたお年玉や入学祝い金などは財産分与の対象から外れることが一般的です。
    また、お子様が高校生でアルバイトをして貯めたお金は子供の固有財産として夫婦の財産分与の対象にはなりません。
    このほか児童手当などお子様名義になっている財産は複数あると思いますので、ご相談時にお伝えいただければ具体的に説明いたします。

  • 別居前に通帳を確認したら大きな金額の移動がありました。財産分与で考慮されませんか?

    具体的事情により異なります。
    財産分与は原則として別居時も含め夫婦の共有財産を対象にします。移動されたお金が婚姻期間中に貯めたものである場合は、別居前に移動されたとしても財産分与の対象となります。

  • 別居後に相手方が預貯金の金額を下ろして、どこかに移動してしまいました。現在通帳の金額はゼロとなっています。この場合は財産分与をもらえないのでしょうか。

    基本的に別居時点に存在していた財産が財産分与の対象となりますので、その後に通帳からおろされていたとしても財産分与に影響はありません。

慰謝料

  • 不貞の慰謝料の相場はどれくらいですか?

    過去の判例などを参考にお答えすると、不貞をしたが離婚も別居もせず夫婦関係を継続する場合は50万円~100円、浮気が原因で別居に至った場合は100万円~200万円、離婚に至った場合は200万円~300万円であることが多いです。
    ただしこれは裁判になった場合の相場であり、話し合いで解決する場合にはこの通りではありません。
    また、お子様の有無や浮気した配偶者と浮気相手の年齢差、婚姻期間、不貞発覚時の婚姻生活の状況、浮気相手が既婚者と知っていたかどうか、浮気の期間や頻度など、さまざまな事情により変化します。
    当法律事務所では、相場よりも高額な慰謝料を受け取った事例もあります。まずはご相談ください。

  • DVが離婚の原因ですが、慰謝料はどの程度となりますか?

    DVが裁判になった場合は50万円~300万円であることが多いです。ただし、話し合いで解決する場合にはこの通りではありません。DVの度合いや期間・頻度などが考慮されますので、DVを受けた日時や内容などをメモにまとめておくことをおススメします。

婚姻費用負担・養育費

  • 婚姻費用分担や、養育費のみの調停ですが、弁護士に相談する必要がありますか?

    必ずしも弁護士が必要であるとは限りません。
    ただ、例えば、子供が1歳未満の場合、養育費が月2万円異なるだけで、20歳までの養育費合計は480万円の差が出ることになります。お子様が両親の別居・離婚に関わらず自分の好きな道を選べるよう、適正なアドバイスに基づいて冷静に決定することが必要で、専門家が入ったほうがより良い決定ができる、ということもあります。
    弁護士が進行するのではなく、アドバイザー的な役割で立ち会うことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

  • 調停や審判において、婚姻費用や養育費はどのように決定されますか?

    現在は、基本的に定額化された算定表や、計算式によって決定されます。
    裁判所のホームページにも養育費・婚姻費用算定表が出ていますので、ご覧いただくとよいかと思います。
    具体的個別事例への回答は、ご相談いただき状況をお伝えいただければご案内可能です。
    裁判所ホームページ「養育費・婚姻費算定表」>

  • 家賃や水道光熱費を負担してもらっていますが、現金では一切お金を受け取っていません。この場合は別途、婚姻費用や養育費を受領することができますか?

    負担してもらっている家賃などが裁判所ホームページに載っている「養育費・婚姻費算定表」の金額を超えているかどうかによって異なります。

  • 婚姻費や養育費が算定表で決定されるとするならば、弁護士に依頼する必要がありますか?

    必ずしも弁護士が必要であるとは限りません。
    ただ、月1万円の違いでも長い月日で計算すると数百万円の違いになりますので、お子様の年齢が低い場合や別居期間が長引きそうな場合は、専門家を入れることをおススメします。
    収入の金額を幾らにするかの争いや、控除される金額の争いもありますし、さらには具体的事情に応じた計算式の結果を手元に置いて交渉するということが必要ですので、不安な点がある場合はまずは無料相談をご利用されるとよいかと思います。

  • 相手が無収入ですが、婚姻費用や養育費をもらうことはできないですか?

    いかなる原因で無収入となったのかにより異なりますが、必ずしも「ゼロ」になる訳ではありません。
    今無収入であっても、潜在的稼働能力(職に就いた場合にどれくらいの収入を得る力があるか)を想定し、賃金センサスに基づいて計算することが可能です。
    ただし、権利者が小さい子供を育てている、家族が重大な病気にかかり看病があることで働くことが現実的に困難な状況にあるなどの場合は、潜在的な稼働能力があるとは言えず、婚姻費用や養育費はもらえないこともあります。

  • 妻の不貞が原因で離婚するのですが、この場合でも、審判などで、婚姻費用や養育費を支払うことになりますか?

    一方に有責性がある場合には、婚姻費用のうち当事者分に相当する分を控除する可能性がありますが、子の生活費については当然支払う必要があると思われます。

その他

  • 離婚して親権者は私ですが、子供たちが夫の戸籍に入ったままです。これはどういうことでしょうか?

    戸籍と親権は別物です。
    結婚して姓を替えた方が親権者となった場合、離婚をして親権者となっても子供の戸籍は元のままです。この場合は親権者と子供の姓が別になりますが、戸籍が別であることは法律上全く問題ありません。
    子供の戸籍を移動したい場合は、子供の住所地の管轄家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」の審判の申立をおこない、その決定書を添付し役場に入籍届を提出することで子供の戸籍を移すことができます。

  • 次に生まれる子供は夫の子ではありませんが、法律上では夫の子となってしまいます。どうしたらいいですか?

    夫の子としたくない場合は、夫から嫡出否認の調停審判をしてもらう方法や、事情によって親子関係不存在確認の調停審判の方法があります。

  • 夫の子として育ててきましたが本当は夫の子ではありません。今になって、私の方から真実の父親の子とすることができますか?

    事情によって親子関係不存在確認の調停審判の方法で解決することが可能です。井野和幸法律事務所でも解決した事案がありますので、一度ご相談ください。

  • 夫が勝手に私の分まで署名し、離婚届を市役所に提出してしまいました。親権者も夫になっています。どうすればいいでしょうか?

    直ちに協議離婚無効確認の調停審判の申立をおこなってください。その際、予め離婚届けの写しを取得しておくとよいでしょう。市役所で「協議離婚無効確認の調停審判をおこなうので」と伝えれば取得できることが多いです。
    井野和幸法律事務所でも、同様の事案において協議離婚無効確認の調停審判が認められたものがあります。