借金問題のよくあるご質問
任意整理について
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任意整理の場合は、元金は絶対に免除されないのでしょうか。
一定の条件を満たす場合に元金の一部を免除して頂くことが可能な場合があります。
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過払金を全額取り戻すことは可能ですか?
判決を取ることは可能です(基本的に当事者が裁判所にくる必要はありません)。
また、判決後の支払いについても、ほとんどの会社が返還してきます。ただ、一部の会社は判決後も全額を返還しないことがあります。そのような会社につき差押えをおこなう対象の口座もあります。 -
過去に消費者金融から借入をしていて、数年前に返済し終わっています。今からでも過払い金の請求は可能ですか?
はい、可能です。法律上取り戻す正当な権利がありますので、まだ弁護士に依頼をする意思がなかったとしても、まずは相談をしてみてはいかがでしょうか。当法律事務所では、借金のご相談は何回でも無料です。
個人再生について
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個人再生手続き選ぶべきなのはどのような時ですか?
主に、住宅ローン滞納が続いているが住宅を守りたい方、破産はしたくないが元金が大幅に減少されない限り返済していくことが困難な方、破産の資格制限が気になる方は、個人再生手続きを検討されることをおススメしています。
住宅を守りたい方は、「住宅資金特別条項」を定めた再生計画案を提出することになります。 -
住宅ローンを4ヶ月滞納していますが、マイホームを失わずに済む方法はありますか?
場合により、マイホームを失わずに済ませることが可能です。
保証会社が保証債務の履行をしたときから6ヶ月を経過するまでの間に個人再生手続開始の申立をしたときは、マイホームを失わずに済む方法があります。ただ、住宅ローン滞納原因を探り、その解消の方法を検討することが重要です。
当法律事務所では、住宅ローンを数ヶ月滞納して保証会社から一括払いを要求されていた方が、個人再生(住宅資金特別条項付)でマイホームを守れた事例もあります。同様の問題を抱えている方は、破産や任意売却をおこなう前にまずはご相談ください。 -
不動産の登記簿に差押が記載されています。個人再生(住宅資金特別条項)を用いることはできますか?
差し押さえの理由により、個人再生が認可されるかどうかが変わります。
住宅が差し押さえになる理由は、住宅ローンやその他借金の滞納と、税金の滞納であることがほとんどです。
住宅ローンやその他借金を滞納して住宅が差し押さえになっている場合は、個人再生手続きにより差し押さえを中止することができます。しかし、税金滞納などの租税債権は「一般優先債権」という特別な扱いの借金となり、個人再生手続きに関わらず借金の回収として住宅が差し押さえられてしまいます。
借金に関するご相談は何回でも無料ですので、まずはご相談ください。 -
不動産の登記簿に、共有者に対する債権者の仮差押が付いています。この場合、個人再生(住宅資金特別条項)を用いることはできますか?
まず、共有者本人による手続きであれば、仮差し押えの理由によっては個人再生を用いることができます。
住宅ローンやその他借金を滞納して住宅が差し押さえになっている場合は、個人再生手続きにより差し押さえを中止することができ、税金滞納などの租税債権は「一般優先債権」という特別な扱いの借金となり、個人再生手続きに関わらず借金の回収として住宅が差し押さえられてしまいます。
質問の事案は共有者に対する債権者による仮差し押さえであり、相談者様の再生債権ではありませんが、当法律事務所では、このようなご相談を受け無事認可決定確定となった事案もございます。まずはご相談ください。 -
住宅ローン以外の抵当権がついていますが、個人再生(住宅資金特別条項)を用いることはできますか?
この場合は残念ながら、基本的に住宅資金特別条項を付ける再生計画の認可決定を受けることは困難です。
ただ、すでに住宅ローン以外の抵当権者に対する支払いが終わり登記だけが残っている場合など、具体的事情によって異なります。まずはご相談ください。 -
競売手続きとなっていますが、マイホームを失わずに済む方法はありますか?
はい。個人再生手続を利用することにより、その段階に応じて中止命令を求めるなどし、マイホームを失わずに済む方法はあります。
しかし、競売手続きとなった理由・原因が抜本的に解決されない限りは真の問題解決にはなりません。当法律事務所が問題解決に向けてお手伝いいします。 -
店舗兼住宅ですが、個人再生(住宅資金特別条項を定めた再生計画)を用いることができますか?
建物のうち居住用となっている部分がどの位であるかにより、個人再生を用いることが可能かどうかが変わります。
住宅資金特別条項を定める「住宅」といえるためには、床面積の2分の1以上が居住用部分であることが必要です。 -
二世帯住宅ですが、個人再生(住宅資金特別条項を定めた再生計画)を用いることができますか?
建物のうちご相談者様の居住用となっている部分がどの位であるかにより、個人再生を用いることが可能かどうかが変わります。
住宅資金特別条項を定める「住宅」といえるためには、床面積の2分の1以上がご相談者様の居住部分であることが必要です。それを示すことができる資料を添付することにより、個人再生を用いることが可能です。 -
ペアローンの場合に、個人再生(住宅資金特別条項)を用いることは難しいのですか?
ペアローンの場合でも個人再生(住宅資金特別条項)で解決することが可能です。
当法律事務所でも、過去に同様の事例を解決しています。まずはお気軽にご相談ください。 -
住宅ローンの借入をしたのですが、途中で借り換えをおこないました。この場合でも、住宅資金特別条項を用いることができるのでしょうか?
乗り換えたローンの内容により、用いることができるかどうかが変わります。
途中で借り換えをした際、従前と全く同じ内容の住宅ローンである場合には「住宅資金貸付債権」と評価することが可能です。しかし、借り換えの際に住宅ローン以外の貸付も同時に受けると「住宅資金貸付債権」といえなくなってくる可能性があります。
途中借換で個人再生を用いようとする際には、最初の相談の際にお申し付けください。 -
派遣社員ですが、個人再生を用いることはできますか?
派遣社員やパートでお仕事をされている方でも、同じ職場に継続的に勤務していたり、収入が安定していたりする場合は、個人再生を用いることができます。心配なさらずにまずはご相談ください。
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年金生活ですが、個人再生を用いることができますか?
老齢年金の場合は終身年金のため、今後も「継続的に又は反復した収入」があると判断され、個人再生を用いることができます。しかし障害年金の場合は、将来障害がなくなり障害年金をもらえなくなる可能性もあるため、全ての障害年金について「継続的に又は反復した収入」とはいえず、障害の内容や程度について個別判断が必要です。
まずは無料相談をご利用いただき、現状をお伝えください。 -
一度個人再生の申立をしましたが、再度個人再生の申立をすることができますか?
はい、可能です。
ただ法律上の要件を満たす必要があり、何故再度の申立が必要なのか(そもそも履行可能性がないのではないか)など、検討すべき点は多くあります。 -
車をローンで購入しておりますが、車は必ず引き揚げられますか?
車検証の記載や契約の内容によって引き揚げられない場合があります。
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確定拠出年金の場合、財産として挙げる必要がありますか?
差押禁止債権は個人再生の財産として挙げる必要がありません。
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住宅ローン以外の債権につき支払ってはいけないと聞きましたが、滞納していない養育費についても支払ってはいけませんか?
滞納していない養育費についてはそのまま支払いを継続し、滞納分については再生計画期間内に支払うとともに最後に一括して残額を支払う内容の再生計画案を作成する必要があります。
自己破産について
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自己破産をし返済義務が免責された場合、連帯保証人の方が支払う必要もなくなりますか?
いえ、連帯保証人の方は支払う必要があります。
免責の効果は連帯保証人の方には及びません。そのため支払い義務が連帯保証人の方へ移りますのでご注意ください。 -
二度目の自己破産は可能ですか?
必ずしも可能とは言えません。
7年以内であると免責不許可事由となりますが、7年を超えたとしても免責決定の判断は慎重になされます。
2回目の免責決定は認められないものとして行動するのが一番いいと思いますが、やむを得ない事情で再び自己破産となりそうな場合には、当事務所までご相談ください。 -
破産には資格制限があると聞いたのですが、私の職業は該当しますか?
個別の法律により細かく定められていますので、ご相談の際どのような内容の仕事をしているのかをお伝えください。都度お答えします。
借金の相続について
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父が亡くなってから3か月以上経過していますが、相続放棄の申述は受理されますか?
法律上では、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内となっていますが、具体的事情に応じて受理されることもあります。お早めにご相談ください。
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どれくらいの期間が経過すれば、相続した借金が消滅時効となりますか?
各ケースで異なりますので、ご相談時にお答えします。