解決実績
借金問題
個人再生
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(1) 住宅ローンがある場合で住宅資金特別条項付きの再生計画案が認められたもの
- ・店舗兼住宅の事例。
- ・住宅ローンの連帯債務のうち一方のみが個人再生申立をした事例。
- ・ペアローンの住宅ローンの住宅資金特別条項。
- ・ 税金の滞納処分として差押がなされていた住宅の住宅資金特別条項。
- ・住宅ローンの中に購入資金と取得時に要した諸費用が合算されている事例。
- ・住宅ローンの滞納が複数回あり、競売申立直前であった事例。
- ・「約定型」(民事再生法199条1項)のほか、「元本猶予期間併用型」(同法同条3項)や、「同意型」(同法同条4項)の住宅資金特別条項の事例。
- ・税金の滞納がある場合の住宅資金特別条項。
- (2) 小規模個人再生多数のほか給与取得者等再生の事例 。
- (3) 車のローンがあったが車を手放さずに個人再生の認可決定の事例。
- (4) 申立代理人のほか、個人再生委員も複数。
自己破産
- (1)個人の破産申立のほか、会社の破産申立も複数。
- (2)裁判所から選任される破産管財人も複数。
- (3)2回目の破産申立(免責) 。
離婚問題
離婚の有無
- ・相手方の行方が不明な場合の離婚判決。
- ・有責配偶者からの離婚訴訟において和解離婚成立。
- ・相手方が離婚を拒絶した場合の離婚判決。
- ・離婚調停の申立をされたが、離婚せずにやり直しができた事案。
- ・協議離婚無効の事案(虚偽の離婚届を提出された場合)。
親権
- ・子らの監護をしていた父親が親権者となった事案。
- ・子らを連れて行かれたが、最終的に子らの親権者となった事案(母親の事案、父親の事案)。
養育費・婚姻費用
- ・(受領する側)相手方が無収入の場合でも婚姻費用審判が認められた事案。
- ・ (受領する側) 相手方の収入が確定申告書上少なかったにも関わらず、 事業の経費を実質的に考慮した上で収入が認定された養育費審判の事案 。
- ・養育費を支払わないと言っていた相手方が支払うようになった事案。
- ・ (支払う側)収入減少により養育費の減額が認められた事案 。
財産分与
- ・当事者間で締結した不利益な財産分与契約が無効であることを前提とした解決となった事案。
- ・2000万円以上の財産分与が認められた事案。
- ・調査嘱託により相手方が提出しなかった預貯金の存在が判明した事案。
慰謝料
- ・不貞慰謝料として300万円請求されていたが20万円で訴訟上の和解をした事案。
その他
- ・預貯金の仮差押え、不動産の仮差押えの事案。
- ・保護命令の事案。
交通事故問題
後遺障害等級など
- ・後遺障害の事前認定において非該当であったが、依頼後該当(14級)となった事案 。
- ・当初相手方から9対1の過失割合の主張がなされていたが、最終的に、逆の1対9の過失割合で解決となった事案。
交通事故問題の解決事例は、随時更新予定となります。